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事業承継における税制が大幅に改正!
事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」

 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑法の認定を受けている非上場会社の

株式等を贈与又は相続税により取得した倍に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、

一定の要件のもと、その納税が猶予されます。

後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税、相続税の納付が免除されます。

特例承継計画の提出には認定支援機関の所見が必要です。
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