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事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑法の認定を受けている非上場会社の
株式等を贈与又は相続税により取得した倍に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、
一定の要件のもと、その納税が猶予されます。
後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税、相続税の納付が免除されます。
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